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「日本に住む外国籍家庭に赤ちゃんが生まれたときの大切な3つの手続き」のサイトを公開しました。

「日本に住む外国籍家庭に赤ちゃんが生まれたときの大切な3つの手続き」

(公財)かながわ国際交流財団では、神奈川県行政書士会国際部子どもビザさぽチームの協力により、「出生届」、「入管への申請」、「本国への登録」の3つの手続きを説明するウエブサイトを10言語の外国語とやさしい日本語、そして支援者向けの日本語で作成しました。

日本国内で生まれる24人に1人(神奈川県内においては17人に1人)の赤ちゃんが外国につながる赤ちゃんです(2020年人口動態統計)。外国籍の場合、赤ちゃんが生まれたときには出生届出をはじめ、入国管理局への在留資格申請や本国への出生登録などの手続きを期日までに行う必要があります。

しかし、外国籍住民特有の手続きの方法がわからずに、こうした届け出などができていない場合が見受けられ、後々の結婚や就職の際などに国籍が確認できないなど、本人に大きな不利益となってしまう事例も出ています。

これから日本国内で生まれる外国籍の赤ちゃんの将来のために、必要な手続きを確実に行えるよう、こちらの情報を参考にしていただければ幸いです。

このサイトは外国籍住民の皆さんへの多言語による情報提供にとどまらず、産後の出生届の用紙を手渡す分娩医療機関(助産師等)や受理する行政窓口職員などが外国籍住民の行う手続きがどのような流れになるかを理解することも目的としています。
支援者向けのオンラインセミナーも1月30日(日)に計画をしており、年明けに詳細をお知らせします。

●日本に住む外国籍家庭に赤ちゃんが生まれたときの大切な3つの手続きサイトはこちら