かながわ民際協力基金は、年に1回の募集を行っています。申請募集期間は、5月です。その年の10月1日から翌年9月末日の間に開始し、且つ、終了する事業が対象です。
事前相談
助成に関する個別相談は、随時受け付けています。
申請書の提出
必要な書類をそろえて、郵送または持参してください。
申請書が届きましたら事務局からご連絡します。その連絡をもって受付完了となります。
ヒアリング
申請内容について、担当職員がヒアリングを行います。日程調整にご協力ください。
審査委員会
助成の決定・第1回助成金の支払い
助成決定通知書授与式・今後の手続き等について説明をします。
助成事業の開始
中間報告書の提出
(事業期間が6か月を超える場合のみ提出)
助成事業の終了
完了報告書の提出
(事業終了後2か月以内)
かながわ国際交流財団による監査
助成金残額の交付
※助成の対象となった団体には、各種事業での事業報告、助成対象事業の調査への協力、広報用の資料の提出などをお願いしています。
全プログラム共通
1.申請の手引き(はじめにこちらをお読み下さい) … PDFのダウンロード
2.申請には以下の書類が必要です。
・かながわ民際協力基金 助成申請書(Word版)※アドバンスト・プログラム用
・かながわ民際協力基金 助成申請書(Word版)※ステップアップ・プログラム用
・申請書(事業別記載用)(Word版)※必要な場合のみ
・事業予算(収入)(Excel版)
・事業予算(支出)(Excel版)
審査の観点
「かながわ民際協力基金助成金交付要綱」と「審査委員会基本方針」に基づいて審査は行われます。そこに定められた「活動の対象者のニーズを的確に把握したものであること」「活動の対象者の自立性、主体性を損なわないものであること」等、国際協力や多文化共生に向けた活動を進める上での基本的な要件を満たしていることが助成決定の前提となります。
また、「民際性」(人と人との顔の見える関係と信頼に根ざした、持続的な活動であること)や、「神奈川度」(神奈川に住む私たちにとって、応援する意味があるかどうか、また、より民主的で豊かな”共に生きる”神奈川の地域社会づくりに資するものであるかどうか)などが重要なポイントとして議論されます。
審査委員会は、民際協力活動の実践者、国際協力や多文化共生に向けた活動に関し客観的な立場から指導・助言できる学識経験者等、基金の出資者・管理者などから構成されています。