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かながわ民際協力基金 「緊急支援事業」要項の改定について

この度、かながわ民際協力基金「緊急支援事業」の要項を改定しましたのでお知らせします。

【助成対象者】
かながわ民際協力基金で助成した実績があり、交付決定後の取消及び助成金の返還がなかった団体で、事業を実施する国・地域での活動実績がある団体

【助成の対象とする災害】
原則として、国際赤十字・赤新月社連盟又は特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームが支援を決定した災害

【助成の申請】
受付期間:原則として発災から1年以内
対象事業の始期:原則として発災から1年以内
事業実施期間:事業開始日から1年間

【決定の通知】
原則として申請から1か月以内に審査結果を申請者に通知します

【助成額及び助成割合】
・対象経費の100%以内でかつ200万円以内(年間600万円を限度)
・助成が決定した事業は、申請受理日から助成決定までの間に発生した費用は助成の対象とすることができます

【改正日】
2017(平成29)年1月1日

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